「エコマーク」の認定に当たっての内規は以下のように定められています。
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1.1 |
無漂白タオルとは、無漂白、無染色、または、無漂白かつ草木染め等、天然の染料による染色がなされているものを除くものをいう。 |
1.2 |
過酸化水素漂白タオルとは、過酸化水素によって漂白されたものをいう。 |
1.3 |
オゾン漂白タオルとは、オゾンによって漂白されたものをいう。 |
2. |
蛍光増白剤が使用されていないこと。 |
3. |
品質については、一般(財)日本タオル検査協会の検査に合格していること。 |
4. |
品質表示については、家庭用品品質表示法に従って表示を行っていること。 |
5. |
マーク使用者の名称および住所を、商品またはその包装に表示すること。 |
6. |
マーク表示は、「無漂白」及び、「過酸化水素漂白」、「オゾン漂白」とする。
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